他の発展途上国貿易制度加盟国向けの製品固有の原産地規則
ホームページホームページ > ブログ > 他の発展途上国貿易制度加盟国向けの製品固有の原産地規則

他の発展途上国貿易制度加盟国向けの製品固有の原産地規則

Apr 04, 2024

2023 年 6 月 19 日公開

© クラウン著作権 2023

この出版物は、特に明記されている場合を除き、Open Government License v3.0 の条件に基づいてライセンス供与されています。 このライセンスを表示するには、nationalarchives.gov.uk/doc/open-government-licence/version/3 にアクセスするか、情報政策チーム、国立公文書館、キュー、ロンドン TW9 4DU に手紙を書くか、電子メールで [email protected] に送信してください。イギリス。

第三者の著作権情報を特定した場合は、関係する著作権所有者から許可を得る必要があります。

この出版物は、https://www.gov.uk/government/publications/check-your-goods-meet-the-developing-countries-trading-scheme-rules-of-origin/product-specific-rules-of で入手できます。 -その他の発展途上国の貿易スキーム国の起点

他の開発途上国貿易制度対象国における重要な製造段階を構成するために製品を加工するために満たさなければならない条件。

原点ルールの適用に関する注意事項の注 2.2 を参照してください。 ↩ ↩2 ↩3 ↩4 ↩5 ↩6 ↩7 ↩8 ↩9 ↩10 ↩11 ↩12 ↩13 ↩14 ↩15 ↩16

「特定のプロセス」に関する特別な条件については、原点ルール適用時の注意事項 ↩ ↩2 の注意事項 6.1 および 6.3 を参照してください。

「特定のプロセス」に関する特別な条件については、「オリジン ルールを適用する場合の注意事項」の注 6.2 を参照してください。 ↩ ↩2 ↩ 3

一方では第 3901 項から第 3906 項までの両方の項に分類され、他方では第 3907 項から第 3911 項までの両方に分類される材料で構成される製品の場合、この制限は製品の重量で大部分を占める材料のグループにのみ適用される。 。 ↩

以下の箔は、透明性が高いとみなされる。ガードナーヘイズメーター(すなわちヘイズファクター)によりASTM-D1003-16に従って測定された光学的調光が2%未満である箔。 コピーは、米国試験材料協会 (ASTM)、100 Barr Harbor Drive、PO Box C700、West Conshohocken、PA、19428-2959、USA (電子メール: [email protected] および Web サイト www.astm.組織/連絡先)。 ハードコピーは、100 Parliament Street, London SW1A 2BQ にある HMRC のオフィスで無料で閲覧できます。 ↩

繊維素材を混合した製品に関する特殊な条件については、原産地規則適用上の注意事項の注4を参照 ↩ ↩2 ↩3 ↩4 ↩5 ↩6 ↩7 ↩8 ↩9 ↩10 ↩11 ↩12 ↩13 ↩ 14 ↩15 ↩16 ↩17 ↩18 ↩19 ↩20 ↩21 ↩22 ↩23 ↩24 ↩25 ↩26 ↩27 ↩28 ↩29 ↩30 ↩31 ↩32 ↩33

原点ルールの適用に関する注意事項の注 5 を参照してください。 ↩ ↩2 ↩3 ↩4 ↩5 ↩6 ↩7 ↩8 ↩9 ↩10 ↩11 ↩12

原点ルールの適用に関する注意事項の注 4 を参照してください。 ↩ ↩2

ニットまたはかぎ針編みの布地を縫製または組み立てて得られる、伸縮性またはゴム加工されていないニットまたはかぎ針編みの製品(切り出すか、形に直接編む)については、原点ルールの適用に関する注意事項の注 5 を参照してください↩

この材料の使用は、製紙機械で使用される種類の織物の製造に限定されます。 ↩